1. 燃え殻
2. 汚泥
3. 廃プラスチック類
4. ゴムくず
5. 金属くず
6. ガラスくず、コンクリートくず、
陶磁器くず
(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く)
7. 鉱さい
8. がれき類
9. ばいじん
10. 紙くず
11. 木くず
12. 繊維くず
13. 動植物性残さ
14. 政令第2条第13号に掲げるもの
これらのうち特別管理産業廃棄物を除き、石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物(回収義務が生じるものを除く)
及び水銀含有ばいじん等(回収義務が生じるものを除く)を含む。