- 燃え殻
- 汚泥
- 廃プラスチック類
- 紙くず
- 木くず
- 繊維くず
- 動植物性残さ
- ゴムくず
- 金属くず
- ガラスくず・コンクリートくず( 工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く)及び陶磁器くず
- 鉱さい
- がれき類
- ばいじん
- 政令第2条第13号に掲げるもの 以上14種類
これらのうち特別管理産業廃棄物を除き、石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物(回収義務が生じるものを除く。)及び水銀含有ばいじん等(回収義務が生じるものを除く。)を含む。
弊社が窓口となり協力会社による処理のご提案も可能です。
処分にお困りの廃棄物やリサイクルを希望する廃棄物につきましても、お気軽にご相談下さい。